規約

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教育の境界研究会 規約

 

第一条(名称) 本会は、教育の境界研究会と称する。
第二条(目的) 本会は、教育という領域の内と外を錯綜する無数の境界にかかわる研究を通して、学校や教育を取りまく諸問題の解明に寄与することを目的とする。
第三条(事業) 本会は、前条の目的達成のために下記の事業を行なう。
(一)例会・公開講座の開催
(二)会報「教育解放」(季刊)の発行
(三)年報「教育の境界」の発行
(四)共同研究の企画・運営
(五)その他、本会の目的達成に必要な事業
第四条(会員・会費等)
(一)本会の目的に賛同し、年会費を納入した者を会員とする。
(二)会費は一般会員年額3000円、学生会員年額1500円とする。
(三)会員は、第三条に規定する会報および年報の無料配付を受ける。
第五条(総会)
(一)規約改正、会費改訂および重要事項の決定は総会の議を経るものとする。
(二)総会は必要に応じて開催することができる。また必要に応じ臨時に開催することができる。総会は第八条に規定する運営委員会の決定を経て、代表が招集する。
(三)総会の議決は、出席者の過半数による。
第六条(役員)本会に次の役員をおく。
代表 1名  運営委員 若干名(代表を含む)  監査 1名
第七条(運営委員)
(一)運営委員の選出方法については別に定める。
(二)運営委員の任期は2年とする。
第八条(運営委員会)
(一)代表および運営委員は運営委員会を構成する。
(二)運営委員会は本会の運営に関する事項を審議し、執行する。
第九条(代表)
(一)代表は会を代表し、本会の業務を統括する。
(二)代表は運営委員会を招集し、その議長となる。
(三)代表は運営委員による互選で選出する。
(四)代表の任期は2年とする。
(五)代表に事故あるときは、運営委員のうち1名がこれにあたる。
第十条(監査)監査は運営委員会をへて選出し、代表がこれを委嘱する。
監査は本会の会計を監査する。監査の任期は2年とする。
第十一条(編集部長および編集部員)
(一)運営委員会は、年報および会報の発行のため、編集部長および編集部員を選び、代表がこれを委嘱する。
(二)編集部長は部員とともに編集委員会を構成し、年報および会報の編集・発行に関わる業務を行なう。編集部長の任期は2年とする。

第十二条(研究部長および研究部員)
(一)運営委員会は本会の研究活動推進のため、研究部長および研究部員を選び、代表がこれを委嘱する。
(二)研究部長は部員とともに例会・公開講座・共同研究等の企画、実施等に関わる業務を行なう。研究部長の任期は二年とする。ただし再任は妨げない。
第十三条(経費)本会の経費は、会費、寄付、その他の収入をもってこれに充てる。
第十四条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

付則
(一)本規約は2003年4月1日より施行する。
(二)教育解放研究会会員で、2003年分(2003年1月から12月)会費を3月31日までに納入した者は、その意志を確認のうえ教育の境界研究会員に移行する。その場合、2003年度(2004年3月まで)会費は納入済みとする。
(三)本会の事務局は、立命館大学経済学部四方研究室(草津市野路東1-1-1)におく。


 

 



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